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退職金の税金・手取りシミュレーター

「退職金からいくら税金が引かれる?手取りは?」を3項目入力で概算します。 長年勤めた会社員ほど控除が大きく、税金が0円になるケースもあります。

退職一時金の額面(税引前)。年金型で受け取る分は含めない

1年未満の端数は切り上げ(例: 20年1か月 → 21年)

役員で勤続5年以下の場合、控除後の金額に1/2が適用されない特例あり

税金はかかりません
手取り 15,000,000

退職所得控除(15,000,000円)が退職金を上回るため、 所得税・住民税ともに0円です。

この計算は概算です
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している前提の計算です(通常は提出しています)
  • 同一年内に複数の退職金を受け取る場合は合算して計算する必要があります
  • 障害により退職した場合は控除額が100万円上乗せされる特例があります
  • 正確な金額は会社の退職金規程・源泉徴収票・税務署にご確認ください

退職金の税金のしくみ

  • 退職金は他の所得と分けて計算する「分離課税」で、給与や年金よりも税負担が軽くなるよう設計されています
  • 勤続20年までは「1年あたり40万円」、20年を超えると「1年あたり70万円」が控除されます
  • 控除を差し引いた残額の半分だけが課税対象になります(1/2課税)
  • 勤続年数が長いほど控除額が大きく、税金0円のケースも珍しくありません

よくある質問

Q. 年金型で受け取る場合は?
年金として分割受取する部分は「雑所得」扱いとなり、公的年金等控除の対象になります。本ツールは一時金受取ぶんのみを対象としています。
Q. 退職の翌年に確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、原則として確定申告は不要です。未提出の場合は所得税が20.42%源泉徴収されるため、還付のために確定申告が必要です。
Q. iDeCoの一時金受取との関係は?
iDeCoを一時金で受け取る場合も「退職所得」扱いです。 同じ年または近い年に会社の退職金と受け取ると、退職所得控除の重複調整が入る場合があります。 2026年1月1日以後は国税庁 No.2735 の扱いが改正され、退職金を先に受け取った後にiDeCoを一時金で受け取る場合、 前年以前9年内の退職金との重複調整が行われます(従来は4年内)。 受取時期による影響は大きいため、実際の判断は制度資料と専門家への相談が必要です。